消費者庁は、インターネット上の取引で想定される事例を中心に、問題点と留意事項を公表した。近年台頭してきた、モバゲーやグリーのような「無料」を喧伝するサイト、グルーポンの二重価格といった諸問題を指摘、いつまでも調子にのってんじゃねえぞ、という内容である。
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について(PDF注意)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1.pdf
検討事項として想定される表示の例(研究会報告書6ページ)
・いわゆるフリーミアム(基本的なサービスを無料で提供し、高度な、あるいは、追加的な
サービスを有料で提供して収益を得るビジネスモデル)における正確でない「無料」といっ
た表示
・目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているとしても、全体として消費者に誤解を
与え得るような表示
・口コミサイトにおけるサクラ記事など、広告主から報酬を得ていることが明示されないカキコミ等
・共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング(割引クーポン等を期間限定で販売する
マーケティング手法)に係る二重価格表示
・たとえばアフィリエイト(販売事業者のサイトへのリンク広告を貼るサイトに対し、リン
ク広告のクリック回数等に応じた報酬が支払われる広告手法)のリンク元サイトによる不
適切な広告表示など、第三者による不適切な表示
・個人たる販売者による不適切な表示
私がこれまでも指摘してきたアメブロの欺瞞に満ちた手法についても記載がある。
○ ブログについては、特に芸能人等有名人のブロガーによるブログにおいて、「おすすめ
商品」等に関する記事が掲載されることが多くなっている。
○ ブロガーにブログサービスを提供している事業者(以下「ブログ事業者」という。)の
一部には、商品・サービスの広告宣伝を依頼する事業者(以下「広告主」という。)に対
して、ブロガーによる記事執筆を手段とした商品・サービスのプロモーションサービスを
提供しているものがある。ここでは、ブログ事業者は、広告主との契約に基づき、ブロガー
に対して当該商品・サービスを提供し、ブロガーは提供された商品・サービスを使用した
感想等を含む紹介記事をブログに掲載する。
米国では、連邦取引委員会(FTC)が2009年12月に「広告における推薦及び証言の使用に関するガイドライン」 を公表しており、この中でFTCは、広告主からブロガーに対して商品・サービスの無償での提供や記事掲載への対価の支払いがなされるなど、両者の間に重大なつながり(material connection)があった場合、広告主のこのような方法による虚偽の又はミスリーディングな広告行為は、FTC法第5条で違法とされる「欺瞞的な行為又は慣行」に当たり、広告主は同法に基づく法的責任を負う、との解釈指針を示している。
アメブロでは、まさしくこの「欺瞞的な行為又は慣行」を堂々と行なっている。
http://mediaguide.ameba.jp/pdf/2011_1-3_ameba.official.pdf
記事マッチは、Amebaで人気の芸能人・有名人ブロガーに、御社商材に関する情報を提供する
マーケティング手法です。ブログで商品が紹介された場合、1つのメディアに匹敵する程の人気ブログでの
露出による 『認知拡大』 『ユーザーの誘引』 『ブランドロイヤリティの向上』などが期待できます!
アイドルたちは、自分が直接お金をもらうわけではないし、仕事と同様に思ってやっているのだろう。ひょっとしたらスタッフですら広告との違いを理解せずに引き受けているかもしれない。広告であれば、見る側も仕事だとわかって理解できる。だが広告と異なり、ブログは(実際はどうであっても)アイドル・タレント自身の言葉として発信される。そこに虚偽やミスリーディングがあったらどうだろうか。ファンを弄び、あるいはアイドル自身すらも欺かれていることになる。大人のやることではない。
金儲けのためなら何をやっても良いというならば、強盗も略奪も正当化されてしまう。そこの分別を付けるのが大人ではないか。
消費者庁も指摘する、この限りなくクロに近いグレーな行為を行うアメブロ・サイバーエージェントと、アイドルたちはさっさと手を切るべきである。ブログサービスは無料のものが他にいくらでもある。ライブドアでも、はてなでも、Tumblrでもよいではないか。
アイドルたちに犯罪の片棒を担がせてはいけない。
所属事務所・マネジメント担当の皆様方にはそこのところよくよく考えて、迅速に賢明な判断をされることを期待する。