SKiCCO REPORT

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「優越的地位の濫用」とは

なんか画数多い字が並んでて難しそうですが、優越的地位の濫用(ゆうえつてきちいのらんよう)とは、ざっくり言うと、お仕事をする時に立場の強い者がその立場を利用して、立場の弱い仕事相手に対して無理を言って自分が儲かるように仕向けるような事です。そういうのはズルいので独占禁止法により禁止されています。


公正取引委員会のホームページにある「『優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方』ガイドブック」より引用します。


優越的地位とは。

B社にとってA社との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、A社がB社にとって著しく不利益な要請等を行っても、B社が受け入れざるを得ない場合
→A社がB社に対して「優越的地位」にある

優越的地位かどうかは、A社の影響力やA社と取引をすることによるB社の信用の確保など、様々な要素を総合的に考慮します。


優越的地位の濫用したかどうか、つまりズルいかどうかは、そのことによる影響の大きさ等を考慮して、個別に判断されます。例えば、

行為者が多数の取引の相手方に対して組織的に不利益を与える場合

とかが該当するようです。

現に存在する商慣習に合致しているからといって、直ちにその行為が正当化されることにはなりません。

その業界で長年同じやり方でやってきたから問題ない、わけではないということですね。


優越的地位の濫用にあたるパターンとしては、以下のような例が紹介されています。

自己の利益にしかならない業務のために、派遣費用を負担することなく、当該業務を行うよう取引の相手方に要請し、その従業員などを派遣させること。…等

従業員派遣等以外の経済上の利益の無償提供を要請する際、次の場合には問題となります。
●正当な理由のない要請であって、相手方(B社)が、今後の取引に与える影響を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合

一方的に、著しく低い対価又は著しく高い対価での取引を要請する際、次の場合には問題になります。
●相手方(B社)が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合

取引上の地位が優越している事業者が、一方的に、取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合に、当該取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、優越的地位の濫用として問題になります。


このようなケースがあった場合、当事者(被害者)はもちろん、匿名の第三者であっても、公正取引委員会にホームページ上や電話で申告できます。優越的地位の濫用等、独占禁止法に違反すると認められ、一定以上の処分がなされる場合は、企業名等も公開されるということです。


【関連リンク】
公正取引委員会の電子窓口利用上の注意:公正取引委員会
www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/yuuetsu.pdf(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」ガイドブックのPDF)
優越的地位の濫用 - Wikipedia